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登録手順
| 車検がある(ナンバーがある)の場合 |
| | 同一県内の場合 | 他県からの場合 |
| 売り手書類 |
車検証
自賠責保険証
印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの)
実印を捺印した所定の委任状
実印を捺印した所定の譲渡証 |
車検証
自賠責保険証
印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの)
実印を捺印した所定の委任状
実印を捺印した所定の譲渡証 |
| 買い手書類 |
車庫証明
印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの)
実印を捺印した所定の委任状
認印を持参 |
車庫証明
印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの)
実印を捺印した所定の委任状
認印を持参 |
| 手続き |
上記を用意して所轄の陸運事務所へ行きます。必ずしも該当車を持ち込む必要はありません。
1)陸運事務所近隣の代書屋(行政書士事務所)で申請書類の作成を依頼します。
2)申請書類を窓口に提出します。
3)名前を呼ばれたら新車検証を受け取り、税申告をして完了です。
*軽自動車の場合は軽自協で登録します。 |
上記を用意して所轄の陸運事務所へ行く。必ず該当車を持ち込みます。
1)陸運事務所近隣の代書屋(行政書士事務所)で申請書類を作成を依頼します。
2)申請書類を窓口に提出します。
3)名前を呼ばれたらナンバーを外して陸運賛助会事務所へ返納します。
4)新車検証を受け取り、税申告をします。
5)陸運賛助会事務所で新ナンバーを受け取り、ボンネットを開けて待つ(車体番号を見せるため)
6)担当者に封印をしてもらい完了です。
*軽自動車の場合は軽自協で登録します。 |
| 中古新規(ナンバーが無い)の場合 |
| 売り手書類 |
抹消謄本
印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの)
実印を捺印した所定の委任状
実印を捺印した所定の譲渡証 |
| 買い手書類 |
車庫証明
印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの)
実印を捺印した所定の委任状
認印を持参 |
| 手続き |
上記を用意して認証車検工場へ車検と共に依頼するのが良いでしょう。
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| 車庫証明 |
用紙は所轄の警察署でもらいます。
車検証に記載されている車台番号と寸法と車庫の所有者の承諾書(賃貸契約書のコピー)
自分の土地の場合は所有証明書(謄本など)を添えて警察署に提出します。
2?3日で発行されます。手数料は\2,000?\3,000です。 |
| 印鑑証明 |
所轄の役所でもらいます。手数料は\300?\500です。 |
| 委任状 |
これをダウンロードしてお使い下さい。 |
| 譲渡証 |
これをダウンロードしてお使い下さい。 |
| 抹消謄本 |
抹消謄本とは廃車証明とも呼ばれ、ナンバーを陸運事務所(軽自協)に返納したことを証明する書類です。これが無いとナンバーの無い車を復活させることはできません。 |
税金について
| 車検がある(ナンバーがある)の場合 |
| | 同一県内の場合 | 他県からの場合 |
| 取得税 |
新車から5年以内の場合、課税されることがあります。これを参照して下さい。 |
| 自動車税 |
毎年4月1日時点の所有者に課税されます。県税なので、同一県内の名義変更の場合は登録の際は課税されません。
業者間取引では新所有者が登録月から翌年3月までの分を旧所有者に支払うのが慣例です。
*税額に関してはこれを参照して下さい。 |
他県からの登録の場合は登録時に翌年3月までの分を陸運事務所内の税事務所で支払います。 旧所有者には数ヶ月遅れで県税事務所から還付通知が郵送されますので新所有者が登録した月の翌月から翌3月までの分を銀行などで現金を受け取れます。
*税額に関してはこれを参照して下さい。 |
| 重量税 |
重量税は車検の時に支払います。登録の際には課金されません。ナンバーが無い車を中古新規として登録する際は2年分課税されます。 |
自動車取得税
自動車税金額
保険について
| 自賠責(強制保険) |
車検の際に月単位で加入します。継続車検の場合は24カ月、中古新規の場合は仮ナンバーでの事前回送時も担保するため25カ月加入します。
*仮ナンバーは所轄の役所でから借用します。運行目的と経路の開示と抹消謄本および自賠責(強制保険)の提示が必要です。 |
任意保険 |
損害保険各社へのリンクをご覧下さい。 |
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